WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年06月号

Tel: 0946-24-5439
Fax: 0946-22-9338
Mail: rich7sharoushi8@nakao-fp.jp
HP: http://www.nakao-fp.jp
年度更新の準備が始まっています!
 
 
 初夏の風に肌も汗ばむ頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 6月は1年に1度の年度更新がある季節です。弊社が担当している顧問先様におかれましては、できるだけお早めに書類等をご準備ください。
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・継続雇用の上限を超えても従業員に働いてほしい場合
・雇用保険料の変更に伴う年度更新の注意点
・両立支援等助成金のオススメコースのご紹介
継続雇用の上限を超えても従業員に働いてほしい場合
 
 顧問先様からいただくご質問の中でも多くなってきたのが「継続雇用の上限年齢に到達した社員がいるが、会社としてはまだ働いてほしいし、本人も希望しているがどうしたら良いか?」というご質問です。
 
 定年年齢を60歳と定め、65歳までの継続雇用制度にて働かせている場合に、65歳に到達することがあります。一般的にはそのまま辞めていくパターンが多いですが、技術や知識の面から会社に残って働いてほしい場合もあります。
 
 そこで引っかかってくるのが労働契約書に記載している「継続雇用制度65歳まで」という文章です。これが原因でよく質問をいただいています。
 
 弊社が就業規則を作成している顧問先様であれば、就業規則の「定年」の条文に「社員が希望し業務内容や社員の能力等を鑑みて会社が必要と認めた場合は、65歳以降も雇用することがある。」という文章を記載しております。つまり会社が必要だと認めれば継続雇用制度の上限年齢を超えて働かせることができます。
 
 雇用が続くことは労働者にとって有利なものとされますので、継続雇用制度の上限を超えて労働させることは、何ら法律違反にはなりません。
 
 ただし、高齢になるほど心身の状態に配慮しなくてはなりませんので、善管注意義務や安全配慮義務を守るように気をつけなければなりません。
雇用保険料の変更に伴う年度更新の注意点
 
 雇用保険料は令和4年では2段階の引き上げが行われます。
 
 ・令和4年4月1日~
 ・令和4年10月1日~
 
 これに伴い、令和4年度の年度更新では注意が必要になります。
 
 令和4年の年度更新にて概算保険料の算定を行う際には、
  1.令和4年4月1日から9月30日まで(9.5/1000)
  2.令和4年10月1日から令和5年3月31日まで(13.5/1000)
 上記2つの期間に分けて別々の保険料率で計算する必要があります。
 
 これは令和5年度の確定保険料の算定の際にも、2期間に分けて計算する必要があるということになります。
 
 ご担当者の皆様におかれましては、計算ミスが発生しないようにお気をつけください。
 
 
両立支援等助成金のオススメコースのご紹介
 
 両立支援等助成金は令和4年度から大きく見直しが行われ、申請がしやすくなりました。今回は両立支援等助成金のオススメのコースをご紹介いたします。
 
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
 このコースは、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上の育児休業を取得した場合に対するコースです。
 
 助成額は、1事業主1回限りですが、20万円となっております。
 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用した場合には更に加算(代替要員加算:20万円、代替要員が3人以上の場合45万円)があります。
 
 
・育児休業等支援コース
 このコースは、育児休業者を原職に復帰させたのち6ヶ月以上継続雇用させ、代替要員を新規雇用した場合に支給するコースです。
 
 助成額は47万5,000円となっており、生産性要件を満たせば60万円となります。
 さらに育児休業取得者が有期雇用労働者の場合には加算(有期雇用労働者加算:9万5,000円、生産性要件該当で12万円)があります。
 
 
 ぜひ両立支援等助成金をご活用ください。
 助成金に関するご質問は担当の櫻木までお願い致します。
バックナンバーはこちらをクリックしてください。
正しく表示されない場合はこちら
このメールは、社会保険労務士法人WISEから顧問先の皆様へ送信しております。 今後も引き続きメールの受信を希望される方は こちらをクリック してメールアドレスの認証をしてください。違うメールアドレス宛への送信を希望される場合はご連絡ください。 今後メールの受信をご希望されない方は、こちらから配信停止手続きが行えます。
本メールは rich7sharoushi8@nakao-fp.jp よりrich7sharoushi8@nakao-fp.jp 宛に送信しております。
〒838-0032 福岡県朝倉市中島田515-1


全てのメーリングリストから配信を停止する。 配信停止 | 登録情報更新 | このメールを転送する | 迷惑メールと報告する
© 2020-2022 WISE Labor and Social Security Attorney.